約 547,106 件
https://w.atwiki.jp/terachaosrowa/pages/5382.html
【一日目・15時20分/日本・千葉県】 【ガメラ@平成ガメラ三部作】 【状態】健康、飛行中 【装備】無し 【道具】支給品一式 【思考】 基本:生態系を破壊する者を倒す 1:ギャオスは特に殺す 2:何かにぶつかった気がする 【ハスラーワン@ARMORED CORE MASTER OF ARENA 死亡確認】 死因:ガメラが激突
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/414.html
交通事故により重い後遺障害が残った高齢者とその子からの加害者に対する損害賠償請求が認容された事例。 判 決 主 文 1 被告は (1) 原告Aに対し2060万円 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ55万円 と各金員に対する平成13年11月17日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は55%を原告らの45%を被告の負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告は (1) 原告Aに対し3729万1833円 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ550万円 と各金員に対する平成13年11月17日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,【】内の証拠等により認める) (1) 交通事故の発生 原告A(昭和4年7月生まれの男性)は下記の交通事故にあい,負傷した。 日 時 平成13年11月17日午前3時35分頃 場 所 山梨県山梨市万力89番地 事故概略 被告の運転する普通乗用自動車が原告Aの運転する自転車に衝突した。 (2) 被告の責任 被告には前方注視義務違反の過失があり,不法行為に基づき原告Aに生じた損害を賠償する義務を負う。 (3) 治療経過と後遺症 原告Aが受けた傷害は脳挫傷等であり,下記のとおり入通院をしてその治療を受けた。 平成13年11月17日~平成14年3月7日 加納岩総合病院に入院 平成14年3月8日~平成15年4月3日 春日居リハビリテーション病院に入通院 平成15年4月3日に症状が固定し,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」に該当するとして自賠責後遺障害等級第1級第3号適用とされている。 (4) 後見開始【甲10,弁論の全趣旨】 原告Aは平成17年10月21日に甲府家庭裁判所で後見開始の審判を受け,Dがその成年後見人に選任された。この審判は同年11月5日確定した。 (5) 既払金 原告Aに対しては,本件交通事故による損害の填補として,自賠責保険金を含め合計3939万3932円がこれまでに支払われている。 (6) 親子関係【甲5の1・2】 原告Bと原告Cは原告Aの子である。 2 争点 (1) 過失相殺(事故態様) 【被告の主張】 事故態様は,被告運転自動車が原告A運転自転車を追い抜く際に,左サイドミラーと左フロントフェンダーが自転車のハンドル右側に接触したというものであり,被告は10%の過失相殺を主張する。 【原告らの主張】 事故態様は,被告運転自動車が原告A運転自転車に追突したというものであり,過失相殺をすることはできない。 (2) 損害額 【原告らの主張】 ア 原告Aの損害 原告Aの損害は以下のとおりである。 (ア) 傷害による損害 1961万8483円 a 治療費 1005万1832円 b 入通院雑費 75万4500円 c 休業損害 564万2151円 d 傷害慰謝料 317万円 (イ) 後遺症による損害 5376万7282円 a 介護料 498万3600円 b 後遺症逸失利益 2078万3682円 c 後遺症慰謝料 2800万円 (ウ) 弁護士費用 330万円 イ 原告Bと原告Cの損害 原告Bと原告Cの損害は以下のとおりである。 (ア) 固有の慰謝料 各自500万円 原告Aが生死の境をさまよい,最終的には自賠責等級第1級の後遺症を負ったことにより,原告Bと原告Cは父親の死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被った。その固有の慰謝料は各自500万円である。 (イ) 弁護士費用 各自50万円 ウ まとめ 被告に対し, (ア) 原告Aは3729万1833円 19,618,483+53,767,282-39,393,932+3,300,000=37,291,833 (イ) 原告Bと原告Cは各自550万円 と各金員に対する事故日である平成13年11月17日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。 第3 争点に対する判断 1 過失相殺(争点(1))について 交通事故証明書(甲1)の事故類型欄には車両相互の「追突」のところに○がついており,事故時の状態欄には,原告A,被告双方とも「運転」のところに○がついている。この証明書からは,被告運転自動車が原告A運転自転車に追突したことが読み取れる。追突の場合,過失相殺をしないのが原則である。 保険会社が原告代理人弁護士に宛てた書面(甲7)には「リサーチの原因調査結果を踏まえ,自転車の『蛇行運転』及び『左側に寄らない走行』としてA様の過失を10%とさせていただきました。(なお,同原因調査報告では過失30%とされております。)」との記載があるが,ここに引用されている「調査結果」ないし「調査報告」は証拠として提出されておらず,ほかにこの記載を裏づける証拠もいっさい存在しない。 また,事故の時間帯が午前3時台の真夜中であること,原告Aの負った傷害が脳挫傷等であり,衝突により相当大きな衝撃を受けたと認められることからすると,被告運転自動車の事故時の速度は相当大きなものであったことが推測できる。一方,原告Aは当時72歳と高齢であった。 以上の点を総合的に考慮し,本件において過失相殺をするのは妥当でないと判断する。 2 損害額(争点(2))について (1) 原告Aの損害 ア 傷害による損害 1645万6879円 (ア) 治療費 1005万1832円 当事者間に争いがなく,金額も妥当である(甲7)。 (イ) 入院雑費 75万4500円 原告Aは,治療期間中,いったん退院して特別養護老人ホームに入所していたことがあるが,実質的にはこの期間も入院と同視できるから,入院日数は事故日から症状固定日までの503日とすべきである(甲7,10)。入院雑費は1日につき1500円とすべきであるから合計75万4500円である。 503×1,500=754,500 (ウ) 休業損害 248万0547円 基礎収入を算定するにあたり参考となる事情は次のとおりである(かっこ内に掲げる証拠のほか,原告A法定代理人Dの尋問結果と弁論の全趣旨により認める)。 a 原告Aは事故当時ひとり暮らしであり,年金を受給していたほか,農業をして生計を立てていた。年金収入は年間46万円ほどである。 b 原告Aは事故の10年ほど前に脳梗塞を発症していたが,その程度はそれほど重いものではなく(甲2),生活は自立しており,農業をすることもできた。 c 原告Aには母親がおり,原告Aがひとりでその面倒をみていたが,事故の2年ほど前からは施設で生活するようになった。この母親の生活のための費用は多いときで1か月10万円程度であり,母親自身の年金(原告Aと同程度の金額)で足りないときは原告Aも援助をしていた。 d 原告Aの所有する農地は全部で1500坪ほどあり(甲6),原告Aはここでひとりで桃とブドウを栽培していた。売上げは年間で100万円程度,経費率は50%程度と推測される。もっとも,山梨市長の発行した所得証明書によれば,原告Aの平成12年中の所得は9万9560円である(乙1)。 e 原告Aは,農繁期には近所の農家の手伝いをしたり,農閑期には土建屋の土木作業員をするなどして,日銭を稼いでいた。いずれも日当1万円程度であったが,年間にどの程度働いていたのかは不明である。 以上の事実に基づき基礎収入について判断する。まず,原告Aの稼働状況を前提にすると,所得証明書の数字が現実の原告Aの収入を反映しているとはとうてい考えられないから,これにしたがうことはできない。一方で,賃金センサス平成13年第1巻第1表男性労働者学歴計・65歳以上の平均年収額は409万4500円だが,上記の事実によれば,原告Aの実際の収入はこれよりはるかに低いものだったと推測される。そこで,上記の事実や賃金センサスの数字を総合的に勘案して,原告Aの事故当時の年収額は多くても180万円を超えるものではなかったと判断し,この金額を基礎収入とする。 事故から症状固定までの日数は503日だから,休業損害は以下の計算式により248万0547円である。 1,800,000÷365×503≒2,480,547 (エ) 傷害慰謝料 317万円 事故態様,傷害の部位,程度,入院日数を基礎に,原告らの主張をも勘案して,傷害慰謝料は317万円とする。 イ 後遺症による損害 4168万4800円 a 介護料 498万3600円 介護料は年間60万円である(甲7)。症状固定時73歳で,平均余命は11年であるから,11年のライプニッツ係数8.306をかけると,合計額は498万3600円である。 600,000×8.306=4,983,600 b 後遺症逸失利益 870万1200円 休業損害の算定のところで検討したところにしたがい,基礎収入は年間180万円とする。 後遺症の自賠責等級は第1級だから労働能力喪失率は100%である。 事故時72歳,症状固定時73歳であり,73歳から6年間就労可能とする。7年(73+6-72)のライプニッツ係数は5.786,1年(73-72)のライプニッツ係数は0.952である。 これらの条件を前提にすると,後遺症逸失利益(事故時の現価)は以下の計算式により870万1200円となる。 1,800,000×1×(5.786-0.952)=8,701,200 c 後遺症慰謝料 2800万円 事故態様,後遺症の部位,程度(自賠責等級第1級)などの事情を総合的に勘案し,後遺症慰謝料は2800万円とする。 ウ 損害の填補 ▲3939万3932円 エ 弁護士費用 185万2253円 損害填補後の損害残額が1874万7747円であるので,その約10%にあたる185万2253円を弁護士費用とする。 (16,456,879+41,684,800)-39,393,932=18,747,747 オ 請求認容額 2060万円 18,747,747+1,852,253=20,600,000 (2) 原告Bと原告Cの損害 ア 固有の慰謝料 各自50万円 原告Bと原告Cは原告Aの子であるから,原告Aが重傷を負い自賠責等級第1級の重度の後遺症が残ったことからすると,父親の死亡した場合に比して著しく劣らない程度の精神的苦痛を被ったものとしてその固有の慰謝料の発生を肯定することができる。 その金額は, a 上記に認定したとおり,原告Bも原告Cも原告Aからは自立し,原告Aとはまったく別々の生活を送っていたこと b 原告Aのいとこで現在原告Aの成年後見人となっているDは事故前から原告Aと行き来があったが,そのDは,以前から原告Bとも原告Cとも音信不通であったと述べており,原告Bも原告Cも原告Aとの間に行き来はなかったことがうかがわれること c Dは,事故後においても,原告Bと原告Cが原告Aを見舞っているのを見たことはないし,事故についてふたりと話をしたことすらないと述べていること などの事情を総合的に勘案し,各自50万円とする。 イ 弁護士費用 各自5万円 慰謝料の金額が50万円であることに基づき,弁護士費用は5万円とする。 ウ 請求認容額 各自55万円 3 結論 被告に対し,不法行為に基づき, ア 原告Aは2060万円 イ 原告Bと原告Cは各自55万円 と各金員に対する事故日である平成13年11月17日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求めることができる。原告らの請求はこの限度で理由がある。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/409.html
幼少時に交通事故にあい,長期間経過した後に症状が固定した女性について,後遺症逸失利益を算定するにあたり,症状固定時の現価ではなく事故時の現価が算定された事例。 判 決 主 文 1 被告は原告に対し2410万円とこれに対する平成2年8月28日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のそのほかの請求を棄却する。 3 訴訟費用は40%を原告の60%を被告の負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告は原告に対し3799万5118円とこれに対する平成2年8月28日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める) (1) 交通事故の発生 原告(昭和58年9月生まれの女性)は下記の交通事故にあい負傷した。 日 時 平成2年8月28日午後2時20分頃 場 所 甲府市○○先路上 事故概略 道路脇に停止した自動車から原告(当時6歳)が降り,道路を横断しようとしたところ,反対車線を直進してきた被告運転自動車が原告に衝突した。 (2) 被告の責任 被告は前方不注視の過失により本件事故を起こしたので,不法行為に基づき原告に生じた損害を賠償する義務を負う。 (3) 入通院治療【甲5】 原告は傷害の治療のため下記のとおり入通院治療を受けた。 ア 治療期間 4901日(平成2年8月28日~平成16年1月27日) イ 入院日数 271日 ウ 通院日数 84日 (4) 後遺障害【甲4の1・2,乙2】 原告は本件事故により後遺障害を負い,その症状は平成16年1月27日固定した。損害保険料率算出機構は,同年8月11日,この後遺障害につき自賠等級併合第7級と判断した。その理由は以下のとおりである。 ア 右足関節骨端線損傷による右足関節の可動域制限については,画像上で骨折治癒後の右足関節面に明らかな不正像が認められ,関節面の変形が認められる。その程度は,右足関節の運動可能領域が自動値・他動値ともに完全強直と認められるので,「右足関節の用を廃したもの」第8級第7号該当と判断する。 イ 右下腿部から右足背部にかけての挫滅創による右下肢の瘢痕については,「手のひらの大きさ」の3倍程度以上の瘢痕を残しているものと認められることから,自賠法施行令別表備考6を適用し第12級相当とする。なお,左下肢の採皮痕については,その大きさが「手のひら大」にいたらないものであり,自賠責保険の後遺障害には該当しないと判断する。 ウ 右下肢の短縮との訴えについては,現時点では両下肢に左右差がなく,短縮障害として認められないものであり,自賠責保険の後遺障害には該当しないと判断する。 エ 上記ア,イの障害を併合して,併合第7級とする。 2 争点 (1) 事故態様(過失相殺) 【被告の主張】 原告は,片側1車線道路に停止した祖父の運転する車両から下車し,右側後方から来た2台の車両が通過するのを確認した後,左側からは車両が来ないだろうと思いこみ,道路の反対側にある商店に行こうとして,被告車両の至近距離で,祖父の車両後方のかげから反対車線に飛び出した。幼児もしくは児童の加害者至近距離での急な飛出しとして最低でも50%の過失相殺をすべきである。 【原告の主張】 祖父の運転する車両の助手席に乗っていた原告は,停車後,道路の反対側にあった自動販売機に向かおうとして車両から降りた。祖父も運転席から降りようとしたが,対向車線から被告運転車両が直進してきたのでドアを開けなかった。このとき,祖父運転車両の後方に後続車が2台停止しており,被告運転車両が通過するのを待っていた。原告は,祖父運転車両と後続車両の間から道路を横断しようとしたが,そのまま直進してきた被告運転車両にひかれた。被告が前方の確認を怠って漫然と走行したことに事故の致命的原因があるのは明らかであるから,原告の過失はせいぜい15%である。 (2) 労働能力喪失率 【原告の主張】 原告の後遺障害の自賠等級は第7級であり,労働能力喪失率は56%である。 原告は高校卒業後英語の専門学校に2年通ったが現在にいたるまで定職につくことができずにいる。専門学校卒業後CDショップでアルバイトをしたこともあったが,後遺障害により約2か月しか続けることができなかった。 原告は,左足に負担をかけた結果背骨が湾曲してしまい,長時間立ち続けるのも不可能である。補装具がなければ歩くこともできない。さらに,右足の醜状障害によりスカートや水着を着ることができず,補装具のため女性らしい靴をはくこともできない。 【被告の主張】 原告の後遺障害のうち,労働能力の喪失に関係するのは右足関節の機能障害のみであり,醜状痕は関係しない。原告の労働能力喪失率は,右足関節の機能障害に対応する自賠等級第8級の45%を原則とすべきである。さらに,原告は実際にはアルバイトをするなどして就業しているので,これも考慮すべきである。 (3) 損害額 【原告の主張】 本件事故により原告が被った損害は下記のとおりであり,損害残額は3799万5118円である。よって原告は被告に対しこの金額とこれに対する不法行為の日(事故日)である平成2年8月28日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。 ア 治療費 347万0642円 イ 付添看護費 61万6500円 ウ 通院費 25万5130円 エ 入院雑費 32万5200円 オ 文書料 800円 カ 交通費 210万1610円 キ 装具代 121万7247円 ク 傷害慰謝料 263万円 ケ 後遺障害逸失利益 2853万4552円 コ 後遺障害慰謝料 1000万円 サ 過失相殺後の損害額 4177万8929円(ア~コの合計額の85%) シ 損害の填補 ▲723万7912円 ス 弁護士費用 345万4101円 セ 損害残額 3799万5118円 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(事故態様)について (1) 認定事実 証拠(甲6,9,10,乙1,3の1~8,証人A,原告,被告)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。 ア 事故現場は,車両の通行量も歩行者の通行量も多くない,片側1車線(両側2車線)の東西方向にのびる直線道路である。東方からも西方からも前方の見通しはいい。 イ 事故の前,原告は祖父の運転する普通乗用自動車の助手席に乗っており,この車両は上記道路を東方から西方に向けて走行していた。原告が道路北側にある自動販売機でアイスクリームか何かを買いたいというので,祖父はこの自動販売機を通過してすぐのところで停車した。原告はただちに助手席から降り,祖父の車両の後方にまわった。そのとき,この車両のうしろから2台の車両がついてきており,この2台の車両は,祖父の車両をよけて反対車線に出て,そのまま西方に進行していった。原告は,この2台の車両が通過した後,左方を確認しないで,道路の反対側の自動販売機に向かって道路を横断していった。 ウ 被告は,事故の前,普通乗用自動車を運転して上記道路を西方から東方に向けて走行していた。前方に原告祖父の車両が停止していること,そのうしろから車両が走行してくることに気がつき,スピードをゆるめて進んでいった。原告祖父の車両をよけて被告進行車線に入ってきた2台の車両が対向車線に戻ったので,被告はスピードをあげて原告祖父の車両の横を通りすぎようとした。その直後,道路を横断中の原告に衝突した。 (2) 事実認定の説明 上記認定事実のうち,原告祖父の車両のうしろからついてきた2台の車両の動きについては,被告の供述と原告の祖父(証人A)の証言が対立している(なお原告は記憶がないと述べている)。当裁判所は被告の供述を採用してこれにそった認定をした。その理由は次のとおりである。 原告の祖父は,自分の運転する車両のうしろからついてきた2台の車両は,追い越していったのではなくうしろで止まったままであったと証言する。しかし,この証言は,被告の供述とくいちがうばかりでなく,本件訴訟における原告の当初の主張とも異なる。原告は,訴状において「原告・・・が,2台の後続車を見送って道路を横断したため,折から反対車線を直進してきた被告加害車両と衝突した」と主張していたし,平成17年11月10日付けの準備書面においても「本件事故は,被告が反対車線に停車中の車両を対向車が2台通過したのを見て,安易にもう安全であると誤信して,前方の確認を怠って漫然と走行したことにより横断中の原告を自車に衝突させたことにより起きた」と主張していたのである。原告がこう主張したことにはそれ相 応の理由があったはずである。このような主張をしたのが事故から15年もたったあとであることを考えれば,関係者のたんなる記憶ちがいだとか原告訴訟代理人の聞き取り不足だとしてかたづけることはできない。また,2台の車両が後方で停車していたのであれば,その運転者は事故の状況を間近で目撃しているのであり,警察で事情聴取を受けるなどして事故後の処理に関与しているはずである。しかし,原告の祖父はなぜかこの運転者についてまったく語ろうとしないのであり,不自然である。以上の検討によれば,2台の後続車両の動きに関する原告祖父の証言は信用できないといわざるをえない。 一方,被告の供述は事故後から現在まで一貫していてその内容もとくに不自然なところはなく,本件訴訟における原告の当初の主張とも一致するから,その信用性を肯定することができる。 (3) 過失相殺 上記認定事実によれば,本件事故は,交差点以外の場所で横断歩道のない道路を横断した歩行者に自動車が衝突したという事故類型であり,基本となる過失相殺の割合は20%である。被告は原告が車両のかげから飛び出してきたことを強調するが,そのような歩行者がありうることは自動車の運転者として予想すべきことであるから,この点をことさらに重視することはできない。ただし,事故の状況からして,原告は被告運転車両の直前を横断しようとしたと認められるし,被告運転車両が到達する前に原告祖父の車両のわきを2台の車両が通過していったことは被告にとって有利に斟酌すべき事情である。一方,原告が児童であったことは原告に有利に斟酌すべきである。これらの事情を総合的に考慮した結果,本件では,基本となる割合のとおり20 %の過失相殺をするのが妥当であると判断する。 2 争点(2)(労働能力喪失率)について 原告の後遺障害は,右足関節の障害が自賠等級第8級,右足の醜状痕が第12級で,併合して第7級というものである。第7級の労働能力喪失率は56%,第8級のそれは45%とされている。 まず,右足関節の障害は「関節の用を廃したもの」に該当し,原告の供述によれば,この後遺障害による労働能力喪失率が通常の第8級の喪失率を下回るとは考えられない。したがって原告の労働能力喪失率が45%以上であることは優に認められる。 次に,醜状痕については,被告は,これは労働能力喪失率とは関係がないと主張するが,原告の供述によれば,醜状痕のために着る服も制約される状況にあるというのであり,その心理的負担感をも考えれば,この醜状痕が原告の労働能力を減殺する方向に強く影響していることは明らかである。もっとも,醜状痕はその性質上身体機能を損なわせるものではないし,右下腿部から右足背部にかけての瘢痕であるから,つねに人前にさらされる部位ではない。これらのことを考慮すると,併合で第7級となるからといって,通常の第7級の労働能力喪失率を適用するのはやはり妥当でないと考えられる。そこで,第7級と第8級の中間的な数値を採用することとし,原告の労働能力喪失率は50%とする。 3 争点(3)(損害額)について (1) 治療関係費 ア 入通院治療費 347万0642円 証拠(甲5)により認める。 イ 付添看護費 61万6500円 付添看護日数は証拠(甲5)により137日と認める。1日あたりの金額は4500円とすべきであるから,合計で61万6500円である。 137×4,500=616,500 ウ 通院費 25万5130円 証拠(甲5)により認める。 エ 入院雑費 32万5200円 入院日数は合計271日であり,1日あたりの金額は1200円とすべきであるから,合計で32万5200円である。 271×1,200=325,200 オ 文書料 800円 証拠(甲5)により認める。 カ 交通費 210万1610円 証拠(甲5)により認める。 キ 装具代 121万7247円 証拠(甲5)により認める。 (2) 後遺障害逸失利益 1584万8754円 基礎収入は,賃金センサス平成15年第1巻第1表産業計・企業規模計・女性労働者学歴計全年齢平均の年収額349万0300円を採用する。原告は20~24歳の平均年収を採用すべきであるとしているが,年少時の事故であること,労働能力の喪失は一生にわたって続くと認められることを考慮し,全年齢平均年収を採用することにした。 労働能力喪失率は,争点で判断したとおり,50%である。 事故時6歳,症状固定時20歳であり,原告の供述によれば,原告は高校卒業後2年間専門学校に通い,症状固定時まで就労していなかったが,その時点で就労可能な状態ではあったと認められる。したがって就労可能期間は20歳から67歳までとする。 以上の条件を前提に,中間利息控除のためにライプニッツ係数を用いて計算すると,後遺障害逸失利益(事故時の現価)は次の計算式により求められ,1584万8754円である。なお,18.9802は,61年(67-6)のライプニッツ係数であり,9.8986は14年(20-6)のライプニッツ係数である。 3,490,300×0.5×(18.9802-9.8986)≒15,848,754 ここで症状固定時の現価ではなく事故時の現価を算定したのは次の理由による。すなわち,逸失利益は,治療費や交通費などといった実際に支出を余儀なくされた損害項目とは異なり,純粋に計算上の損害である。このような損害については,「不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為時に発生しかつ遅滞に陥る」とする確立した判例にしたがい,計算により事故時の現価を求めるのが正当だと考えるからである。原告は,症状固定時の現価を算定するのが実務の趨勢と考えるようであるが,必ずしもそのようにいうことはできない。現に,最近の裁判例を検討した本田晃「逸失利益の現価算定の基準時」東京三弁護士会交通事故処理委員会・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部共編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2003(平成15年 )』(赤い本)303頁は,大多数の裁判例は症状固定時を基準として逸失利益の現価を算定しているとしながらも,有力な異論があるとし,事態はなお流動的であると結論づけている。 (3) 過失相殺後の財産的損害 1906万8706円 上記(1),(2)の合計額に20%の過失相殺をすると1906万8706円である。 (3,470,642+616,500+255,130+325,200+800+2,101,610+1,217,247+15,848,754) ×(1-0.2)≒19,068,706 (4) 慰謝料 ア 傷害慰謝料 210万円 事故態様,傷害の部位,程度,入通院期間,本件訴訟までの経緯等の事情を総合的に考慮し(※),傷害慰謝料は210万円とする。 イ 後遺障害慰謝料 800万円 事故態様,後遺障害の部位,程度,本件訴訟までの経緯等の事情を総合的に考慮し(※),後遺障害慰謝料は800万円とする。 ※ 当裁判所は,慰謝料は,財産的損害において過失相殺の基礎とした事情を含むすべての事情を考慮したものと考えるので,慰謝料についてあらためて過失相殺はしない。 (5) 損害の填補 ▲723万7912円 当事者間に争いがない。 (6) 損害残額 2193万0794円 上記(3),(4)の合計額から(5)の額を控除すると2193万0794円である。 19,068,706+2,100,000+8,000,000-7,237,912=21,930,794 (7) 弁護士費用と認容額 上記損害残額を基準にして,本件訴訟の経緯をふまえ,弁護士費用は216万9206円とする。弁護士費用を加えた認容額は2410万円である。 21,930,794+2,169,206=24,100,000 4 結論 原告は被告に対し不法行為に基づき2410万円とこれに対する不法行為の日である平成2年8月28日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。原告の請求はこの限度で理由がある。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
https://w.atwiki.jp/nioka/pages/97.html
1 :どうですか解説の名無しさん:2007/06/04(月) 12 08 37.55 ID q9afketW 二岡。
https://w.atwiki.jp/dvdlivedoor/pages/144.html
初放送から出生の秘密に謎の交通事故まで、尋常ではない展開で視線を引き付けた。 1日、韓国で放送されたKBS 2TV新毎日ドラマ(月~金曜日まで放送されるドラマ)「天上の約束 DVD」(脚本:キム・ヨンシン、ホ・インム、演出:チョン・ウソン) の第1話では幼いイ・ナヨン(パク・ソヨン、成人役:イ・ユリ)を中心に繰り広げられる悲劇の序幕が描かれた。 話は1997年から始まる。12歳になったイ・ナヨンは母のイ・ユンエ(イ・ヨンス) と共に素朴な誕生日パーティーを行った。家計が苦しかったが、親子の雰囲気は和気藹々だった。しかし同じ店では金持ちの子供の誕生日を祝うためにパーティーが行われていた。イ・ナヨンはトイレで自身を違う子供と勘違いする子供の話を聞き、イ・ユンエのもとに行って「信じられるの? 私にそっくりな少女が存在するというのが」と話した。その瞬間、イ・ユンエは何か事情があるように困惑し、誕生日パーティーをしたピザ店に行って見た。 この日、イ・ユンエはパク・ユギョン(キム・ヘリ) のもとを訪れ、イ・ナヨンの出生の秘密を暴露すると宣言した。驚いたパク・ユギョンが車で彼女を殺そうとし、その車を避けようとしたイ・ユンエはトラックにぶつかってしまった。パク・ユギョンは泣き叫びながらもイ・ユンエを助けず、事故現場を離れた。 一方イ・ナヨンはバス停でイ・ユンエを待ち続けたが、母は帰ってこなかった。 俳優イ・ユリ、ソ・ジュニョン、パク・ハナ、ソン・ジョンホが主演を務める「天上の約束 DVD」は愛した人に、そして2代にわたって受け継がれてきた邪悪な愛に踏みにじられた一人の女性の人生を描いた作品だ。韓国で毎週月曜日から金曜日まで午後7時50分に放送される。
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/127.html
判示事項の要旨: 交通事故で傷害を負って手術を受けた後に脳梗塞を発症し,その後も脳梗塞等の発症をくりかえし1級の身体障害者手帳の交付を受けるまでに悪化した老人について,事故直後の脳梗塞の発症とそれによる後遺症は交通事故によるが,それ以降の脳梗塞等の発症は事故によるとは認められなかった事例 判 決 主 文 1 被告らは各自連帯して (1) 原告Aに対し562万円とこれに対する平成11年4月27日から支払いずみまで年5%の割合による金員 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ281万円とこれに対する平成16年3月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員 を支払え。 2 原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は2分の1を原告らの2分の1を被告らの負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告らは各自連帯して 1 原告Aに対し1212万5000円とこれに対する平成11年4月27日から支払いずみまで年5%の割合による金員 2 原告Bと原告Cに対しそれぞれ606万2500円とこれに対する平成16年3月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員 を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,かっこ内の証拠により認める) (1) 交通事故の発生 D(大正13年8月生まれの男性。当時74歳)は下記の事故にあい,左第5指中手骨骨折,頭部打撲等の傷害を負った。 発生日時 平成11年4月27日午前8時20分頃 発生場所 山梨県○○郡○○町○○付近路上 事故概略 被告Eの運転する軽四輪乗用自動車が一時停止を怠って交差点に進入して,交差する道路を直進中のDの運転する原動機付自転車に衝突し,Dが転倒した。 (2) 責任原因 被告Eには事故発生につき過失があったので民法709条に基づき,被告Fは被告E運転自動車の保有者として自動車損害賠償保障法(自賠法)3条に基づき,Dに生じた損害を賠償する義務を負う。 (3) Dの入通院 Dは事故当日の平成11年4月27日にG整形外科医院で左第5指中手骨骨折に対する観血的整復内固定術の手術を受け(甲8の1~3),5月11日まで同医院に入院した。その間の5月8日,H脳外科で診察を受けたところ,脳梗塞,右半身運動知覚障害(不全麻痺)があるとの診断を受けた。 Dは5月11日に山梨県立中央病院に転院し,6月12日まで入院した。その後,脳梗塞等により入退院をくりかえした。 (4) Dの身体障害 Dは,平成14年1月17日,障害名を「上肢機能障害右上肢 全廃 2級,下肢機能障害右下肢 全廃 3級,体幹機能障害 2級」とする身体障害者等級表による級別1級の身体障害者手帳の交付を受けた。 (5) 自動車保険の保険金の支払い 被告Fの加入している自動車保険の保険会社は,Dに対し,本件事故による賠償額として以下のとおり保険金を支払った。 平成11年8月12日 9万5447円(甲25の2) 平成14年1月31日 29万3112円 (6) Dの死亡と相続 Dは平成15年5月28日に肺炎により死亡した。その相続人は,妻である原告A,子である原告Bと原告Cであり,法定相続分は2分の1,4分の1,4分の1である(甲10の1~5)。 (7) 後遺障害等級認定 損害保険料率算出機構は,本件事故によるDの後遺障害について,自賠等級第9級第10号と認定した(以下「本件等級認定」という)。その理由は以下のとおりである。(乙7) 頭部外傷にともなう神経系統の機能または精神の障害については,受傷時に意識障害は認められず,受傷当日の画像では頭部の骨折,皮下血腫および外傷による脳実質の損傷は認められないが,H脳外科の診断書に「CTscan 脳梗塞の所見あり」(平成11年5月8日検査)と所見され,同医院診療医が照会に対し「頭部CT:1脳室拡大プラス 2左内包部に低吸収域プラス 3内頚動脈,脳低動脈の石灰化プラス」と回答し,画像からも上記所見が確認されていることなどから,事故当初に脳梗塞が発症したことがうかがえる。さらにG整形外科の診療医が照会に対し「平成11年4月28日構音障害が出現しています」と回答し,Dの家族による「事故発生時からの記録」にも「H11.4.28 呂律回らず」と記載され,事故翌日から構音障害の発症がうかがえ る。H脳外科の診療医も照会に対し「(同医院初診時)右顔面を含む不全片マヒあり」と回答し,G整形外科の診療医も照会に対し「(平成11年5月11日転院するまでに)発現時期ははっきりとは把握していません」としながらも「右半身不全麻痺」と所見している。Dの家族による「事故発生時からの記録」にも「H11.4.29 右手スプーンの動きが異常,H11.4.30 右手,足の動きが異常なので医師に再度CT検査をおねがいする」と記載され,右不全マヒの発症がうかがえる。 一方,山梨県立中央病院からの診療医照会回答によると「H11.4.27 交通事故,近医入院。H11.4.29 構音障害,脳梗塞として治療を受け(近医にてCT)H11.5.11 当院入院,当初の外傷はすでに治っており,意識清明,以後外傷による症状はありません」と所見されている。 以上より,本件事故当初に発症した構音障害および右不全片マヒについては,当初の入院中に脳梗塞が発症し,これに由来すると解される症状が発現していることから,本件事故との相当因果関係を完全に否定することは困難と判断する。したがって上記事情を総合的に勘案し,神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるものとして,自賠等級第9級第10号に該当すると判断する。なお,県立中央病院からの診療医照会回答のとおり,H11.5.11時点で当初の外傷は改善されており,その後の数回に及ぶ脳梗塞と脳幹出血等による症状の増悪については,本件事故に起因するととらえることは困難と判断する。 2 争点 (1) 事故態様(過失相殺) 【被告らの主張】 本件事故現場は信号機による交通整理の行われていない交差点で,被告E運転車両の側に一時停止規制があった。被告Eは,停止線の手前で約10㎞/hに減速し,交差点入口のあたりで,右方から進行してくるDのバイクを約22.5m先に認めた。さらに減速をしながら左方を見て,再度前方を見たところ,Dのバイクと接触した。接触時,被告E運転車両はほとんど停止する状態であった。 一方,Dは約35㎞/hで減速せずに走行し,左側交差道路を注意せず,事故発生まで被告E運転車両に気づかなかった。 したがって,過失割合は,被告E65に対してD35である。 (2) Dの傷害と後遺障害 【原告らの主張】 ア Dは本件事故により左第5指中手骨骨折等のほかに脳梗塞の傷害も負った。 イ 脳梗塞は,本件事故とその後の傷害の治療によって発症したものであり,本件事故の後遺障害でもある。症状固定日は後遺障害診断書(甲2)にあるとおり平成14年3月22日である。 平成11年6月12日に山梨県立中央病院を退院した後のDの同病院入院の経過は次のとおりである。 平成12年5月8日-13日(多発性脳梗塞) 平成13年2月1日(脳梗塞) 平成13年2月2日-13日(脱水,脳梗塞等) 平成13年5月19日-7月27日(脳出血,脳梗塞,腹部大動脈瘤) 平成13年12月27日-平成14年1月16日(小脳出血) 平成14年2月28日-4月15日(脳梗塞) このように,Dは,平成11年4月27日の本件事故により脳梗塞を発症し,4月末から5月にかけて連休だったためかその治療が遅れ,多発性脳梗塞となったのである。 後遺障害の内容は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」として自賠等級別表第1の第2級第1号に該当する。 【被告らの主張】 Dの脳梗塞と本件事故との因果関係は本件等級認定のとおりである。 Dには高血圧の既往症があり,本件事故後止血剤が誘引となり脳梗塞が発症したが,平成11年6月12日に症状の軽減を認め,山梨県立中央病院を退院しているので,脳梗塞の治療のための相当な期間は同日までである。 後遺障害の症状固定日も同日であり,その程度は本件等級認定のとおり自賠等級第9級第10号である。その後の脳梗塞の発症は,本件事故との相当因果関係を否定される。 (3) 損害額 【原告らの主張】 Dの被った損害は下記の金額以上であり,ア~ウの合計で4450万円を下回るものではない。これは傷害と後遺障害による損害であり,死亡による損害は含まない。 ア 傷害慰謝料 350万円 イ 後遺障害逸失利益 1500万円 ウ 後遺障害慰謝料 2600万円 エ 弁護士費用 200万円 Dの相続人である原告らは,被告らに対し,一部請求として,4450万円の半額の2225万円と弁護士費用200万円の合計2425万円につき,法定相続分にしたがい請求をすることとし, 1 原告Aは1212万5000円とこれに対する事故日である平成11年4月27日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 2 原告Bと原告Cはそれぞれ606万2500円とこれに対する事故後である平成16年3月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 を被告らが各自連帯して支払うことを求める。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(過失相殺)について (1) 認定事実 争いのない事実と証拠(乙16ないし19)により以下の事実を認める。 ア 事故現場は信号機により交通整理の行われていない交差点である。事故の直前,Dの原動機付自転車は東西方向の道路を東から西に向けて走っており,被告Eの四輪自動車は南北方向の道路を南から北に向けて走っていた。Dの走行していた道路の幅員のほうが被告Eの走行していた道路の幅員よりも明らかに広く,被告Eの走行していた道路には交差点手前に一時停止の道路標識・道路標示があった。 イ Dは,約35㎞/hで道路左側をヘルメットを着用して走行しており,左側の交差道路のほうは見ずにそのまま交差点を直進しようとした。 ウ 被告Eは,約40㎞/hで道路左側を走行し,交差点にかかる手前で減速したが,一時停止線では停止しなかった。一時停止線を越えて横断歩道の上あたりに達したところで,右側からDの原動機付自転車が走行してくるのを発見した。そのとき車両相互の距離は約22.5mであり,被告E運転車両の速度は約10㎞/hであった。 エ Dを発見した被告Eはブレーキをかけたが,まにあわず,被告E運転車両の前部がD運転車両の左側部に衝突した。Dは,右斜め前方にしばらく進んだところで原動機付自転車から投げ出されて転倒した。 (2) 判断 上記事実に基づき,過失割合は被告E75%,D25%と判断する(別冊判例タイムズ16『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂4版』〔2004年〕【120】図〔205頁〕参照)。 2 争点(2)(傷害と後遺障害)について (1) 問題点 Dが負った傷害のうち脳梗塞以外のものは当事者間に争いがない。脳梗塞についても,被告は,本件等級認定を正当としているので,本件事故当初の脳梗塞が本件事故に起因すること,これにより自賠等級第9級第10号の後遺障害が生じていることを認めている。しかし,被告は,本件事故と関係のある治療は,当初の山梨県立中央病院での入院治療が終了し,平成11年6月12日に退院した時点までであり,この時点で症状も固定していると主張する。これに対し原告は,その後くりかえされた脳梗塞等の発症も本件事故に起因するとし,本件等級認定は誤っていると主張するのである。 そこで,本件等級認定を正当として受け入れることができるかどうかを検討する。 (2) 判断の基礎となる事実 争いのない事実と証拠(かっこ内のもの)により以下の事実を認める。 ア 本件事故当時74歳であったDは,日常生活に支障はなかったが高血圧の持病があり,医師に処方された薬を服用していた(原告A)。原告Aの供述によれば,糖尿病に関してはボーダーラインぎりぎりの数値であり,食事に気をつけていたという。 イ 平成11年6月12日までの山梨県立中央病院での入院中,Dに対しては保存的治療が行われた。症状が軽快したとして6月12日に退院となったが,構音障害と右不全マヒが残り,退院後も自宅において訪問看護,リハビリテーションを実施することが予定されていた。7月末から訪問看護が実施された。日常生活には不自由があり,自宅での生活が主であったが,指導を受けてリハビリテーションを行っていた。(甲5,16の1~3,26,36の1~3,乙5の1~9,6,8の1~5,15,原告A) ウ Dは,平成11年中,6月23日,7月22日,8月26日,9月30日,11月4日,12月2日の6回,山梨県立中央病院脳神経外科に通院した(甲13の1~3,26,36の1~3,乙5の1~9,15)。 エ Dは,平成12年5月8日,自宅で倒れ,多発性脳梗塞との診断で山梨県立中央病院に入院した。保存的治療をし,右マヒ改善により同月13日に退院した。(甲17,31の2) オ その後,Dは以下のとおり山梨県立中央病院に入院している(甲18,19の1・2,20,21の1・2,22ないし24,31の3・4,32の1,原告A)。 平成13年2月1日(1日のみ) 脳梗塞 平成13年2月2日1-13日 脳梗塞,脱水,急性上気道炎 平成13年5月19日-7月27日 小脳出血,腹部大動脈瘤 平成13年12月27日-平成14年1月16日 小脳出血 平成14年2月28日-4月15日 脳梗塞 (3) 検討 本件等級認定は,本件訴訟に提出された証拠のうち,以下のものを検討したうえで行われている(弁論の全趣旨)。 甲1,2,乙1,3の1~4,4の1・2,5の1・3~9,8の1~5,9ないし15 すなわち,Dの治療を担当した医師の診断書や報告,さらに原告Aによる観察をもとに検討しており,本件等級認定の理由をみても,その判断の前提となる事実関係の把握についてとくに問題はみあたらない。原告らは,本件等級認定の理由中にかかげられている山梨県立中央病院診療医の所見のうち「(H11.511 当院入院,)当初の外傷はすでに治っており,意識清明,以後外傷による症状はありません」とある部分は事実に反すると主張する。しかし,ここにいう「外傷」というのは頭部外傷のことであると考えられ,そう考えればおかしくはない。また「意識清明」というのも,たしかに通常人とまったく同様であったかには疑問があるが,意識はあったのであり,この医師の所見を不当として排斥するまでの証拠はない。原告らの上記主張は採用しない 。 そこでまず,本件等級認定の判断のうち,平成12年以後の数回に及ぶ脳梗塞と脳幹出血等による症状の増悪を本件事故に起因するものととらえるのが困難であるとの点について検討する。 脳梗塞の危険因子として,加齢のほかに高血圧,糖尿病があげられることは周知の事実である。Dは74歳と高齢で,高血圧の持病があり,糖尿病の傾向もあったといえるから,これらの危険因子があった。したがって,かりに本件事故がなくても,脳梗塞を発症した可能性を否定することができない。これに加えて,発症の経過が本件等級認定の指摘するとおりであること,平成11年6月12日に退院した後,平成12年5月8日に自宅で倒れるまでは,数回の通院をしたほかは,リハビリテーションをするなどして自宅で生活していたことを考えあわせれば,本件等級認定の上記判断を否定することはできないといわざるをえない。 次に,本件等級認定の判断のうち,Dの後遺障害が自賠等級第9級第10号(「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」)に該当するとの点について検討する。 平成11年6月12日に退院した後平成12年5月に倒れるまでのDの生活状況をみると,「終身労務に服することができないもの」(第3級第3号)とまではいえないのは明らかであるから,結局,本件等級認定のとおり第9級第10号にとどまるのか,それとも「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(第5級第2号)あるいは「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(第7級第4号)といえるかどうかが問題である。原告Aの観察を前提にすると,Dは日常生活にもかなり不自由していたということになりそうであるが,一方で,話をすることができなかったわけではないし,新しいことをおぼえて身につけることも内容によっては多少はできたという(乙15,原告A)。実際に,指導を受けてリハビリテーション を行っていた。リハビリテーションの状況によっては,症状が改善する可能性はあったとも考えられる。これらの事実関係を前提にすると,本件等級認定の上記判断に誤りがあるとまではいえない。 以上のとおり,本件等級認定の判断は正当と評価することができるので,当裁判所もこの判断を採用する。被告の主張するとおり,Dの後遺障害は自賠等級第9級であり,その症状固定時期は平成11年6月12日と判断する。 3 争点(3)(損害額)について (1) 傷害慰謝料 60万円 本件事故の態様,傷害の部位,程度,入院期間のほか,Dに25%の過失割合があることなどの事情を総合的に考慮し,傷害慰謝料は60万円とする。 (2) 後遺障害逸失利益 444万0178円 証拠(甲34,原告A)によれば,Dは,本件事故前,高血圧の持病はあったものの日常生活に支障はなく,入院の経験もなかったこと,ボランティアで山梨県陸上競技協会の仕事をするなどして元気に活動していたことが認められる。したがってDには就労能力があり就労の蓋然性もあったといえるので,基礎収入としては,賃金センサス平成11年第1巻第1表産業計・企業規模計・男性労働者学歴計・65歳以上の平均年収額である390万7000円を採用する。 平成11年簡易生命表によれば74歳男性の平均余命は10.89年であるから,その約半分の5年間は就労できたものと考え,ライプニッツ係数は5年の4.3294を採用する。 労働能力喪失率は,自賠等級第9級であるから35%である。 したがって後遺障害逸失利益は以下のようにして算出され,592万0238円となる。 3,907,000×0.35×4.3294≒5,920,238 これに25%の過失相殺をすると444万0178円である。 (3) 後遺障害慰謝料 520万円 後遺障害の部位,程度,自賠等級第9級であること,Dに25%の過失割合があることなどの事情を総合的に考慮し,後遺障害慰謝料は520万円とする。 (4) 保険金の支払いについて 基本的事実関係(第1の)において指摘したとおり,Dには自動車保険の保険金が支払われている。しかし,これをもって上記~のいずれかの項目の損害が補されたと認めるだけの証拠はないから,本件訴訟においては損害の補があったものとしてはあつかわない。 (5) 弁護士費用 99万9822円 上記(1)~(3)の合計額は1024万0178円であるから,この金額をおもな基準とし,本件事案の内容や審理経過をも考慮し,弁護士費用は99万9822円とする。弁護士費用を含めた損害合計額は1124万円である。 4 結論 被告らに対し, 1 原告Aは562万円とこれに対する事故日である平成11年4月27日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 2 原告Bと原告Cはそれぞれ281万円とこれに対する事故後である平成16年3月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 を各自連帯して支払うよう求めることができる。原告らの請求はこの限度で理由がある。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/154.html
判 決 主 文 1 被告は原告に対し1240万円とこれに対する平成12年3月9日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のそのほかの請求を棄却する。 3 訴訟費用は3分の2を原告の3分の1を被告の負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告は原告に対し3357万0674円とこれに対する平成12年3月9日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,かっこ内の証拠により認める) (1) 交通事故の発生 原告(昭和44年4月生まれの女性。当時30歳)は以下の交通事故にあった。 発生日時 平成12年3月9日 発生場所 山梨県○○郡○○番地路上 事故概略 被告の運転する普通乗用自動車が原告の運転する普通乗用自動車に追突した。 (2) 責任原因 被告は民法709条と自動車損害賠償保障法3条に基づき原告に生じた損害を賠償する義務がある。 (3)「損害賠償に関する承諾書(免責証書)」とこれに基づく支払い 被告は梨北農業協同組合の自動車共済に加入していた。原告は,本件事故につき梨北農協の職員と話しあったうえ,同農協から送付された「損害賠償に関する承諾書(免責証書)」(以下「本件承諾書」という)に署名押印し(乙1),平成12年3月30日,郵送でこれを送り返した(乙8)。梨北農協に配達されたのは翌31日である(乙8)。 本件承諾書の内容は概要以下のとおりである。 本件事故につき私(原告)が被ったいっさいの損害に対する賠償金として,被告・梨北農協より14万7460円を受領の後は,その余の損害賠償請求権を放棄するとともに,上記金額以外になんらの債権・債務のないことを確認し,被告・梨北農協に対して今後裁判上・裁判外を問わずなんら異議の申立て,請求および訴えの提起等をいたしません。 梨北農協は,同年4月21日,本件承諾書に基づき,同書に記載された原告名義の銀行預金口座に14万7460円を送金した。 (4) 後遺症等級認定 損害保険料率算出機構は,平成15年8月12日,本件事故による原告の後遺症が自賠責保険の後遺障害等級第14級第10号に該当すると判断した(甲14。以下「本件等級認定」という)。その理由は以下のとおりである。 「頚椎部の運動障害については,提出の画像上,頚椎に可動域制限を生じるような脱臼,骨折等の器質的変化は認められないことから,脊柱の運動障害として認定することは困難なものの,頚椎捻挫後の頚部,後頭部,背部の疼痛等の症状については,症状を裏付ける有意な他覚的所見に乏しいものの,画像上,変性が認められており,症状経過,治療経過等も勘案すれば,症状の将来に亘る残存は否定し難いことから,『局部に神経症状を残すもの』として第14級10号に該当するものと判断します」。 2 争点 (1) 傷害とその治療 【原告の主張】 本件事故により原告は頚椎捻挫,外傷性頚腕症候群,外傷性頚部椎間板ヘルニア等の傷害を負い,以下のとおり入通院をして治療を受けた。 ア 市立O病院整形外科 平成12年3月10日~5月12日 通院(実日数14日) 平成12年5月16日~6月5日 入院(21日) 平成12年6月6日~平成14年3月27日 通院(実日数371日) イ 市立O病院神経内科 平成14年1月23日~3月15日 通院(実日数3日) ウ S中央病院整形外科 平成12年4月27日 通院(1日) エ S中央病院東洋医学科(鍼灸治療) 平成13年12月20日~平成14年3月27日 通院(実日数8日) オ T鍼灸院(鍼灸治療) 平成12年 通院(実日数5日) 平成13年 通院(実日数6日) カ H(整体治療) 平成12年6月21日~平成13年6月21日 通院(複数回) キ M総合病院 平成14年4月3日~平成15年3月日 通院(実日数51日) 【被告の主張】 本件事故により原告が負傷したことは否認する。かりに負傷したとしても,きわめて軽い頚部等の挫傷程度であり,2~3日の経過観察で足りる。原告の愁訴は交通事故を契機に心因性反応がはたらいた心因性愁訴である。 (2) 後遺症 【原告の主張】 原告は平成15年3月10日に症状固定となった。後遺症の内容は,後頭部,頚部,背部痛および左上肢痛,疲労感,脱力感であり,本件等級認定のとおり自賠責等級第14級第10号に該当する。 もっとも,本件等級認定ではX-P上の頚椎角状後弯は考慮されているがMRI上の頚椎椎間板ヘルニアの他覚所見(C3/4,C5/6に頚椎椎間板の突出が見られる)が考慮されていない。原告に頚部痛等の既往症はないから,頚椎椎間板ヘルニアという症状を適正に判断し,他覚所見が十分存在するものと考え,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級第12号を認定すべき事案である。そして,上記のような画像所見によれば,たんなる自覚症状だけのむち打症とは異なり,他覚所見が存在し,頚椎椎間板ヘルニア等を手術しなければ基本的には消失しないものだから,この後遺症は永続性である。 【被告の主張】 原告に後遺症が残ったことは否認する。かりに傷害を負ったのであるとしても,その程度からして後遺症は発生しない。 (3) 損害額 【原告の主張】 原告に生じた損害の計算は以下のとおりである。よって原告は被告に対し下記セの請求額3357万0674円とこれに対する本件事故の日である平成12年3月9日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。 ア 治療費 266万4136円 イ 入院雑費 3万1500円 ウ 治療具代 3045円 エ 診断書代 1万7270円 オ 交通事故証明書代 3000円 カ 高速道路代金 30万4500円 原告は自宅のP市から勤務先のO市までの通勤に自動車を利用し,本件事故以前は一般道路を使用していたが,本件事故による頚部痛などのため長時間の運転ができず,高速道路を利用せざるをえなかった。 キ 住居費用 42万7622円 高速道路を利用しても片道40~50分かかるため,原告は,平成12年11月から平成14年3月まで,P市の自宅を離れ,O市内の勤務先の寮を借りて通勤した。 ク 休業損害 30万0490円 入院期間を含めて40日間欠勤し,30万0490円の減給となった。 ケ 後遺症逸失利益 2563万5900円 コ 傷害慰謝料 329万円 サ 後遺症慰謝料 300万円 シ 損害の填補 ▲ 515万6789円 ス 弁護士費用 305万円 セ 請求額 3357万0674円 (4) 示談 【被告の主張】 本件事故後,梨北農協職員と原告の間で示談交渉が行われた。同農協職員のAは,平成12年3月27日,原告と電話で交渉し,物損4万7460円に事故に対するおわび料10万円を加えた14万7460円で示談することを合意した。そこでAは本件承諾書を原告に郵送し,原告はこれに署名押印して返送した。 3月31日,原告からAに電話があり,本件承諾書を撤回したいとの話があったが,Aは「本件承諾書の撤回を認めるかどうかは,上司と相談してみなければなりません。あとでご連絡いたします」と答えた。Aは,4月3日,示談の撤回には応じられないことを電話で原告に伝え,そのうえで梨北農協は4月21日に示談金14万7460円を原告に支払った。 以上のとおり,Aは原告による撤回に応じておらず,本件承諾書により原告と被告の間で示談が成立しているので,原告の本件請求は認められない。 【原告の主張】 ア 示談の成立は否認する。 原告は,平成12年3月の9日,10日,11日,13日に梨北農協のAと電話で話をした。3月13日の電話の際,Aに「1週間をすぎると人身事故のあつかいにはならないので,示談をしたほうがいい」と言われ,10日に市立O病院を受診したときには強い傷害が生じていないと思われたので,示談に応じることにした。 原告は,30日に本件承諾書を投函した後,後頭部頚部痛を感じ,31日に市立O病院を受診したところ,強いむち打ち症状と言われた。原告は本件承諾書を撤回しようと思い,同日,梨北農協のAに電話すると,本件承諾書はまだAのもとにとどいていないとのことであった。原告が撤回を求めると,Aは事情を理解し,撤回に応じた。 イ かりに示談が成立しているとしても,原告が本件承諾書を投函したのは本件事故による症状が出現する前であるから,示談締結当時予測されなかった拡大損害が生じたものといえ,本件請求に示談の効力は及ばない。 なお,原告に支払われた14万7460円のうち4万7460円は物損分であって本件請求とは関係がない。残りの10万円は争点(3)に関する原告の主張シの損害の補に含まれている。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(傷害とその治療)について (1) 認定事実 証拠(かっこ内のものと甲25,26,28,36,37,乙4,原告,被告)により以下の事実を認める。 ア 事故直後の状況と症状の悪化(甲3,4の1,5の1,乙2,3) 原告は眼科医であり,平成12年3月当時は市立O病院に勤務していたが,山梨医科大学附属病院でも診療を担当していた。本件事故は山梨医大附属病院に通勤する途中のできごとであった。 平成12年3月9日の事故直後,原告と被告はともに自動車を降りて会話を交わした。物損は両者とも比較的軽いものであった。原告はさほどの痛みは感じず,通勤を急いでいたので,警察へ届出をすることなくそのまま現場を立ち去った。当日は通常どおり勤務した。翌10日,原告は市立O病院整形外科を受診し,検査を受けた。頚椎捻挫との診断だったが,頚部に多少の違和感や張り感がある程度だった。 原告の症状はそれ以上悪化することなく推移したので,梨北農協の担当者から示談を求められたこともあって,原告は示談をしようと考えた。3月30日に起床したとき,原告はそれまで感じたことのない頚部・背部の強い硬直感と痛み,吐き気をおぼえたが,深く考えず,用意していた本件承諾書を投函した。しかし,心配になったので,職場の同僚に相談するなどして,翌31日に市立O病院整形外科を受診したところ,強いむち打症と診断された。以後原告は後頭部,頚部,背部痛や左上肢痛などに悩まされ,継続して治療を受けることになった。 イ 入通院経過 原告の入通院経過は争点(1)に関する原告の主張欄に摘示したとおりである(甲4の1~17,5の1~10,6の1~29,7の1~4,8の1~10,9の1~6,10の1・2,11の1・2,12)。すなわち,原告は,平成12年3月10日から平成14年3月27日まではおもに市立O病院の整形外科で治療を受け,転勤にともない,平成14年4月3日から平成15年3月10日まではおもにM総合病院で治療を受けた。その間,医師の指示ないし紹介により鍼灸治療を受け(S中央病院東洋医学科,T鍼灸院),また整体治療も受けた(H)。 市立O病院整形外科とM総合病院での治療経過をまとめると次のとおりである。 市立O病院整形外科 入院日数21日,通院期間24か月(実通院日数385日) M総合病院 通院期間11か月(実通院日数51日) ウ 診断書等とその記載 原告の症状について医師が作成した診断書等とその内容は以下のとおりである。 i 市立O病院(甲4の1~6,8~15) 市立O病院医師(整形外科,神経内科)が作成した診断書によれば,原告の傷病名は,頚椎捻挫,外傷性頚腕症候群,外傷性脊髄根症,筋緊張性頭痛などとなっている。 その記載内容をみると,平成12年4月24日,頚椎MRI上C3/4,C5/6間の軽度椎間板ヘルニアが認められ,また,頚椎単純X線上左C4の頚間孔の狭小化が認められたとされている。 ii M総合病院(甲4の16) M総合病院のB医師は,地方公務員災害補償基金長野県支部長からの照会に対し,平成15年7月17日付けで次のように回答している。すなわち,傷病名は外傷性頚部症候群であり,X-P上頚椎の角状後弯が認められる(MRIは同病院では撮影していない)とし,原告の外傷性頚部症候群は,追突事故により頚椎に非接触性の急激な力が作用したために生じたとしている。 B医師は,さらに,平成16年5月6日付けと平成17年1月19日付けの意見書(甲30,31)において次のように記述している。 【原告の症状が受傷後期間が経過した後に出現したことについて】 一般的には事故当日の症状は軽度か無症状が多く,翌日から1週間の間に出現する場合が多いが,1週間以後に出現する場合もある。2~4週間のうちに症状の慢性化や悪化がみられることがあり,いわゆるバレリュー症状の出現がある。 【原告の現在の症状】 頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)のバレリュー症状型である。頚椎捻挫は自覚的なものが主であり,原告の症状も自覚症状は多様であるが他覚症状は乏しい。 【症状の今後の継続について】 不明。 【画像所見】 M総合病院の平成15年3月10日のX-Pの所見は以下のとおりである。 側面像:頚椎角状後弯ー外傷性頚部症候群でみられるが病的意義は不明。C5/6椎間腔の軽度狭小化ー椎間板変性を示唆。 斜位像:C3/4左椎間孔がルシュカ関節の骨棘により狭小化している。もしも神経根症が生じているとすれば左項部痛が生じる。 【MRI上みられたC3/4,C5/6の椎間板ヘルニアについて】 C3/4,C5/6の椎間板ヘルニアだけでは頭痛(後頭部痛),眼精疲労,耳なりなどの原告にみられるバレリュー症状は説明できない。ただしバレリュー症候群にC4,C5,C6のルシュカ関節の骨棘を認めることが多いことからC3/4のルシュカ関節の骨棘による頚椎症性神経根症ならば症状が一致する可能性がある。椎間板ヘルニアあるいは頚椎症性神経根症のいずれにしてもこれが症状の原因かどうかは椎間板造影,神経根造影,脊髄造影を行わなければ確定しない。 頚椎症や椎間板変性は加齢にともない頻度が増し,無症候性で存在するので,既存のものか外傷により生じたものかどうかを判断することは困難のようである。 外傷性頚部症候群に胸郭出口症候群を併発した可能性もあるが,確定診断ではない。 エ 自賠責保険金の支払いと地方公務員災害補償法に基づく支給 原告は,被告が加入していた自賠責保険会社に対して被害者請求をし,平成12年8月11日に傷害分として120万円の,平成15年9月4日に後遺症分として75万円の各自賠責保険金の支払いを受けた(甲27)。 地方公務員災害補償基金長野県支部長は,本件事故に関し,原告は通勤により負傷し後遺症を負ったと認定した。そして,療養補償給付の支給決定をして平成16年2月26日に合計151万4261円を支給し(弁論の全趣旨),障害補償一時金の支給決定をして平成17年4月15日に159万2528円を支給した(甲39)。 (2) 判断 上記の事実関係および医師の意見を総合すれば,本件事故により原告に頚椎捻挫ないし外傷性頚部症候群の傷害が生じ,そのために上記(1)イのとおり入通院治療を受ける必要が生じたことを優に認めることができる。 C医師(現在どこの医療機関に所属しているのかは不明)が作成した意見書(乙5の1)には,本件事故によってかりに原告に傷害が生じたとしてもきわめて軽い頚部等の挫傷程度であるとの記述があり,その裏づけと思われる文献(乙5の2・3)がこの意見書に添付されているが,上記事実関係や医師の意見に照らし,この意見書の内容には説得力がなくとうてい採用することができない。 したがって,原告は本件事故により頚椎捻挫ないし外傷性頚部症候群の傷害を負ったことが認められ,かつ,その治療のために上記(1)イのとおり入通院をしたこと,この入通院は治療として相当であることを認めることができる。 2 争点(2)(後遺症)について 上記1の(1)で認定した事実関係と医師の意見に加え,M総合病院のB医師が作成した後遺障害診断書(甲13)によれば,原告の症状が固定したのは平成15年3月10日であり,後遺症として頚部痛,後頭部痛,眼精疲労,眼科医として手術をしようとする際の左手の振戦などの症状が存在することが認められる。そして,これらをふまえると,本件等級認定は正当であり,原告の後遺症は自賠責等級第14級第10号(平成16年政令第315号による改正前の自動車損害賠償保障法施行令別表第2)の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると判断することができる。もっとも,本件等級認定は「頚椎捻挫後の頚部,後頭部,背部の疼痛等の症状」としか述べておらず,手術時の左手の振戦が後遺症にあたることを明確にしていない。しかし,原告の 症状の経過や医師の意見,とくにM総合病院のB医師の意見(甲30,31)によれば,手術時の左手の振戦も後遺症に含まれると判断することができる。 原告は,原告の後遺症は自賠責等級第12級第12号(同上)の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると主張する。しかし,原告の症状についてもっともくわしい意見を述べるM総合病院のB医師の意見は上記1の(1)ウのとおりであり,これによると,原告の症状を説明する明確な他覚的所見が存在するとはいいがたい。さらに,本件等級認定の理由や,地方公務員災害補償基金長野県支部長の障害補償等一時金等支給決定の理由(甲39)を勘案すると,結局のところ,原告の身体に他覚的所見がないわけではないが,その症状と直接に関係する他覚的所見が存在するとはいえないと判断せざるをえない。ほかに,第12級第12号に該当することを根拠づける証拠もない。原告の主張は採用することができない。 したがって,原告の後遺症は自賠責等級第14級,症状固定日は平成15年3月10日である。 3 争点(3)(損害額)について (1) 治療関係費 271万5951円 ア 治療費 266万4136円 証拠(甲5の1~10,6の1~29,7の1~4,8の1~10,9の1~6,10の1・2,11の1・2,12)により認める。 イ 入院雑費 3万1500円 1日あたり1500円とする。入院日数は21日だから合計3万1500円である。 ウ 治療具代 3045円 証拠(甲15)により認める。 エ 診断書代 1万7270円 証拠(甲16の1~6)により認める。 (2) 交通事故証明書代 3000円 証拠(甲17)により認める。 (3) 高速道路代金 30万4500円 証拠(甲18の1~30,36,原告)によれば,原告は本件事故前,P市内の自宅からO市内の市立O病院まで一般道路を利用して自動車通勤をしていたが,本件事故後は頚部痛などのため長時間の運転ができず,高速道路を利用せざるをえなくなったこと,平成12年6月から平成14年2月までの高速道路代金は合計30万4500円であることが認められる。 この高速道路代金は,本件事故がなければ負担する必要のなかったものであるから,損害にあたる。 (4) 住居費用 42万7622円 証拠(甲19,20の1・2,21の1~8,22,23の1~3,36,原告)によれば,原告は頚部痛などのために自動車通勤も苦痛になり,平成12年11月から平成14年3月まで,市立O病院のすぐ近くの病院の寮を借りて住むことになり,P市内の自宅との二重生活になったこと,その家賃,引越代,エアコン取付代,ガス代,水道代,電気代の合計が42万7622円であることが認められる。 この住居費用も,本件事故がなければ負担する必要のなかったものであるから,損害にあたる。 (5) 休業損害 30万0490円 証拠(甲24,36,原告)によれば,原告は入院のため平成12年5月12日から6月30日までの間に40日の年次有給休暇をとり,付加給30万0490円が減給となったことが認められる。これは休業損害である。 (6) 後遺症逸失利益 905万1139円 ア 逸失利益算定の基礎となる事実 原告の後遺症は前述のとおり自賠責等級第14級である。そのほか,証拠(甲25,29の1~3,34,36,38,40,41,42の1・2,43の1・2,44の1~3,原告)により以下の事実を認める。 a 本件事故の前年である平成11年の原告の年収は1130万8263円であった。 b 原告は現在も頚部痛,後頭部痛,眼精疲労を感じており,眼科医として手術をしようとすると左手の振戦が現れる。本件事故前は,原告は眼科医として数多くの手術をこなしていたが,本件事故後はこの左手の振戦により手術ができなくなった。そのため原告は手術をあきらめ研究職の眼科医に転向せざるをえなくなった。 c 本件事故当時も現在も原告は公務員であり,自賠責等級第14級程度の後遺症があるからといってそれだけで給料が下がることはない。しかし,平成11年の年収には,勤務先である市立O病院から支給される給料のほか,複数の医療機関へアルバイトに行って支給された給料もあった。しかも,これは手術ができる眼科医であることが前提となった収入である。本件事故後,手術ができなくなったため,この前提が崩れ,また,それまでと同様のアルバイト収入を得ることもできなくなった。今後も,研究職であるため,平成11年当時と同様の収入は保証されていない。 d 最近の原告の手取りの給料(アルバイトを含む)は次のとおりであり,平成11年当時の給料と比較すると明らかに低額となっている。 平成17年5月 11万0370円 6月 29万3229円 7月 23万8989円 8月 33万8429円 イ 逸失利益の算定 自賠責等級第14級の後遺症の労働能力喪失率は5%とされている。しかし,上記のような原告の症状,職業,職場環境を考慮すると,原告の場合,5%にとどまらない労働能力が失われているといえる。すなわち,従来,原告が高額の収入を得ることができたのは,手術のできる眼科医だったためである。しかし,本件事故後,後遺症である左手の振戦のために手術ができなくなり,この前提が崩れたため,平成11年当時と同様の収入が得られる保証はなくなった。平成17年5~8月の収入をみると,現実にかなりの収入の減少が生じていることが認められる。そこで,これらの事情を総合的に勘案し,さらに,原告の主張もふまえ,原告の労働能力喪失率は12%とする。 次に,原告の後遺症が外傷性頚部症候群によるものであることに加え,争点において検討した医師の意見をふまえると,原告の現在の症状が永続するかどうかは定かでない。したがって,外傷性頚部症候群の後遺症の場合に一般に行われているように,労働能力喪失期間は一定の期間に限定せざるをえない。原告は,左手の振戦のために手術ができなくなったことは,比較的若年の医師である原告の医師としてのキャリア全体に大きな影響を与えるのであり,労働能力の喪失は永続すると主張する。しかし,現在の症状が消失すれば,医師としての労働能力は十全の状態に回復するといわざるをえないし,現在でも医師として仕事をすること自体には障害がないことを考えあわせると,労働能力の喪失が永続すると認めることはできない。そこで,原告の主 張を最大限勘案して,労働能力喪失期間は10年に限定することにする。10年のライプニッツ係数(年金現価)は7.7217である。 したがって,原告の後遺症逸失利益は次のようにして算定できる。 11,308,263×12%×7.7217≒10,478,281 もっとも,これは症状固定時である平成15年3月10日時点の価値であるから,これをその約3年前の事故時の割引現在価値になおす。3年のライプニッツ係数(現価)は0.8638であるから,次の計算式により,905万1139円が求める金額である。 10,478,281×0.8638≒9,051,139 被告は,平成12年以降の原告の所得は立証されていないから,原告の収入は平成11年当時と変化がないか,増加している可能性もあると主張する。たしかに,原告は平成12年以降の年収を正確に立証しておらず,被告がこのような主張をするのも理解できなくはない。しかし,平成17年5~8月の収入は立証されており,これと,原告の症状や仕事の状況等の事情を総合的に考慮すれば,本件事故の後遺症により手術ができなくなり,収入が大幅に減少し,今後もその影響は残るという原告の主張の根幹部分は正当であると判断することができる。後遺症逸失利益の算定は上記のとおりをもって正当とする。 (7) 傷害慰謝料 153万円 本件事故の態様,原告の傷害の部位,程度,症状,入通院状況などの事情を総合的に考慮し,傷害慰謝料(入通院慰謝料)は153万円とする。 (8) 後遺症慰謝料 210万円 自賠責等級第14級の後遺症の慰謝料は110万円とされる。しかし,後遺症の部位,程度,症状に加え,(6)アで認定した原告特有の事情を考慮すると,原告については後遺症慰謝料を増額する理由があるといえる。そこでこれらの事情を総合的に勘案し,後遺症慰謝料は210万円とする。 (9) 損害の填補 ▲515万6789円 証拠(甲27,39,乙1)と弁論の全趣旨により認める。 (10) 損害残額 1127万5913円 上記(1)~(8)の合計額から(9)の金額を差し引くと1127万5913円である。 (11) 弁護士費用 112万4087円 上記損害残額をおもな基準とし,そのほか,本件事案の内容,審理の経過等の事情を総合的に考慮し,弁護士費用は112万4087円とする。 4 争点(4)(示談)について (1) 認定事実 基本的事実関係として摘示した事実と証拠(甲36,乙6,証人A,原告)により以下の事実を認める。 ア 本件事故後,梨北農協のAは何度も原告に電話をした。原告から傷害の訴えがとくになかったことから,Aは「事故から1週間をすぎると人身事故のあつかいになりづらくなります」などと述べ,4万7460円という損害額が明確になっている物損について示談を促した。原告がこの金額での示談に応じることを渋ると,Aは別途被告に連絡をとり,上乗せとして10万円を被告に払わせることを決めた。そして,物損4万7460円プラス迷惑料10万円の合計14万7460円ということで原告の了解を得て,署名押印欄が空欄の本件承諾書を原告に郵送した。 イ 原告は,平成12年3月30日の朝,署名押印ずみの梨北農協宛ての本件承諾書を投函した。その日の起床時から頚部等に強い痛みを感じていたのであるが,本件事故からしばらくの間それほど症状が悪化していなかったこともあり,本件事故と痛みとの間に関係があるとは思わなかった。また,交通事故の被害にあったのは初めてだったこともあり,深く考えずに投函したのであった。 ウ しかし,原告は,職場の同僚に相談するなどして不安になり,また症状がおさまらないことから,翌31日に市立O病院整形外科で受診したところ,強いむち打症と言われた。原告は本件事故による症状であると認識し,本件承諾書を撤回したいと考え,31日の夕方,梨北農協のAに電話をした。 エ 原告がAに電話をしたとき,本件承諾書はまだAの手もとにとどいていなかった。原告はそのことを確認した後,Aに対し,本件承諾書を撤回したいと告げた。 (2) 判断 ア 示談契約の成立という観点からみると,梨北農協が署名押印欄空欄の本件承諾書を原告に郵送したのが契約の申込み,原告がこれに署名押印して梨北農協に郵送したのが契約の承諾ということになる。隔地者間の契約は承諾の通知を発したときに成立するから(民法526条1項),原告が本件承諾書を投函した時点で示談契約が成立する。そして,いったん成立した契約については,一方当事者がただ撤回したいと申し出ても認められないのが本則である。 しかし,交通事故の示談契約という特性に加え,上で認定した事実を前提にすると,本件においてこの本則どおりに処理するのは妥当でない。3月31日の時点でも事故時からまだ約3週間しかたっていないのであり,傷害の症状がそのまま発生しないで終わるのか,それともその後発生するのか,その時点では予測できない状況であった。そうであるにもかかわらず,梨北農協のAは,事故後の早い段階から「事故から1週間をすぎると人身事故のあつかいになりづらくなります」などと述べて原告に示談をせかし,さらに被告に自腹を切らせてまで金額を上乗せして原告の了解をとり,本件承諾書を郵送させている。これに対して原告は,初めてのことで慣れておらず,Aと交渉して物損額に上乗せが得られたことからとりあえず満足し,軽い気持ちで, すなわち,いったん本件承諾書を郵送してしまえば人損を含めていっさい損害賠償請求ができなくなるかもしれないということを深く考えずに,本件承諾書を投函したのだと認められる。しかも原告は,投函の翌日に診察を受けて事故と関連のある症状の発生を認識し,ただちに梨北農協のAに電話して本件承諾書の撤回を求めている。原告が撤回を申し出たのには正当な理由があり,かつ撤回を申し出たことに落ち度があるともいえない。そして,原告がAに電話した時点ではまだAの手もとに本件承諾書はとどいていなかったのである。以上の事実関係のもとでは,梨北農協は,信義則上,原告からの撤回の申出を拒むことはできないというべきである。したがって,原告からの撤回により,結局本件承諾書による示談は解消したということができる。 イ かりに上記アの議論が成り立たず,本件承諾書により成立した示談が解消されていないとしても,上記(1)で認定した事実によれば,本件承諾書を投函した際,原告はあくまでも物損のみを想定しており,その後傷害の症状が出現することは想定していなかったといえる。したがって本件承諾書による示談の効力は人損には及ばない(最判昭和43年3月15日民集22巻3号587頁参照)。示談が成立したことをもって被告が本件請求を拒むことはできない。 5 結論 原告は被告に対し民法709条ないし自賠法3条に基づき損害額1240万円とこれに対する事故日である平成12年3月9日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求めることができる。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
https://w.atwiki.jp/akatonbowiki/pages/12171.html
このページはこちらに移転しました 朝の事故 作詞/にのまえ 作曲他/COOL METABOLIC 朝日が昇った頃合に 高速道路で交通事故がありました 長距離トラック運転手 疲れていたので居眠り運転 玉突き事故で死者3人 長距離トラック運転手は生きていた 実家に帰って挨拶を済ませ 来月末には結婚式だったのにね 夫婦になる前に二人は 事故に巻き込まれ死んじゃった 天国があったらなら 二人は幸せになれるかな天国に行けるかな 玉突き事故で死んじゃった 交通事故は怖いね 悪意のない殺人者が生まれちゃう 交通事故は怖いね 突然災難降りかかる 逃げれない リストラにあって職を失い 家族も失い途方に暮れてた中年オヤジ いっそ死んで楽になろうと 樹海へ向かう途中だった 天国があったなら オヤジは幸せになれるかな天国に行けるかな 玉突き事故で死んじゃった 交通事故は怖いね 悪意のない殺人者が生まれちゃう 交通事故は怖いね 突然災難降りかかる 逃げれない 音源 朝の事故
https://w.atwiki.jp/nioka/pages/228.html
1 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 07 50 09.96 ID 3iGOrcfP 原監督のコメント↓ 2 :どうですか解説の名無しさん[sage]:2007/10/02(火) 07 51 07.73 ID ItyQtq5L まあええことよ 3 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 07 51 50.99 ID aQKGlXMd why 4 :どうですか解説の名無しさん[sage]:2007/10/02(火) 07 54 34.99 ID O4mNlr+U 知らなかった 6 :どうですか解説の名無しさん[sage]:2007/10/02(火) 07 54 51.38 ID Biq4NBVh Why? 7 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 08 45.35 ID zYu97qR8 長嶋「who?」 8 :どうですか解説の名無しさん[sage]:2007/10/02(火) 08 10 52.30 ID 4gWVE7lz 代わりに小坂誠選手が出場選手登録。 小坂「彼の分まで精一杯頑張る」 9 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 21 28.32 ID fNLFZ/6Y 残念だが当然。男らしい最期と言える。 10 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 25 33.90 ID pbr/cKJm 知らなかった 11 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 26 53.33 ID vzYW8UEU なんでそんな事故死のあれを言われなアカンのや! 12 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 28 48.62 ID J1IL2Vnx ヨッシー「でっていう」 13 :三下沢おゲス晴(種 NOAH豚) ◆MW0crJ.GXY [志賀だけはガチ]:2007/10/02(火) 08 46 25.21 ID dcauA4GS マジかよ・・・大ファンだったのに・・・・・ 通夜と告別式はいつの予定ですか? 15 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 51 17.92 ID i9hjJlYr アンチでもさ、これは引くわ。感覚がもう人間じゃないよな 16 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 08 56 17.62 ID ARQA6jR+ やっていいことと悪いことの区別もできんのか 25 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 09 19 01.67 ID 0tcWbqPm 小坂「残念だが当然、男らしい最期と言える」 26 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 09 33 53.44 ID x5y9yWZF 小阪「切り替えて行く」 28 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 09 42 58.59 ID vzYW8UEU 小坂「計画通り」 29 :どうですか解説の名無しさん[sage]:2007/10/02(火) 10 12 38.49 ID UiU1+aDQ 代打小坂 30 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 10 21 26.52 ID tYPd9SiA 原「ホワイ?」 36 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 10 52 12.28 ID bSRijpzz 原「しゃ-ない」 39 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 11 30 49.36 ID QK4mZmr7 肛門銭岡氏ね!といつも書き込む俺でも引くぞ オヤジが試合見に行く時に事故で死んだんだっけ? 洒落にならんわ、こりゃ、沢尻時津風並み 40 :どうですか解説の名無しさん[]:2007/10/02(火) 11 44 12.35 ID owNSJYdB 原「残念だが当然。男らしい最期といえる」 54 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/10/02(火) 13 32 41.17 ID OHzPg+Vi] 小坂自重しろ 65 名前:どうですか解説の名無しさん mailto sage [2007/10/02(火) 13 59 07.20 ID ItyQtq5L] 落合「まだわからん」 69 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/10/02(火) 14 20 46.53 ID T+oBqwGo] 男二岡に対してあまりに失礼だな。 ラストのこの時期に糞スレ建てた 1 しね!死ね!氏ね! いますぐ死ね! 最も恥ずかしい方法で死ね! 期末テスト 91 名前:原 [2007/10/02(火) 17 16 16.58 ID pkycDNUQ] 知らなかった 93 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/10/02(火) 17 22 39.00 ID Rp8nFZIY] アンチGの俺でも引くわ 94 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/10/02(火) 17 23 54.80 ID 8HDwYGs+] さすがの俺でもこれは引くわ 98 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/10/02(火) 17 47 27.43 ID 69ZP6yO/] 俺は巨人も二岡も嫌いだけど、こういうのはないわ。 99 名前:三下沢おゲス晴(種 NOAH豚) ◆MW0crJ.GXY mailto 志賀だけはガチ [2007/10/02(火) 17 50 13.24 ID dcauA4GS] 生粋の虚ヲタだがこれは非道い 虚塵ファンの見識を疑う。 勿論俺も同罪だ 112 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/10/02(火) 18 18 30.67 ID rzDhEuuX] 朗報だな
https://w.atwiki.jp/2ch-tanteidan/pages/36.html
http //www.47news.jp/CN/201003/CN2010031601000360.html 切断遺体は32歳女性会社員 福岡、交通事故相手と紛争か - 47NEWS 2010/03/16 23 30 捜査関係者によると、諸賀さんはインターネットの会員制サイトに昨年末「交通事故の相手と紛争になり、困っている」という内容の書き込みをしていた。 紛争相手とみられる人間が自宅の前まで来たとの記述もあり、捜査本部が事件との関連を調べている。 【共同通信】 http //megalodon.jp/2010-0406-0025-18/www.nikkansports.co.jp/general/news/f-gn-tp0-20100317-606968.html nikkansports_com 3月17日0時24分 捜査関係者によると、諸賀さんはインターネットの会員制サイトに昨年末「交通事故の相手と紛争になり、困っている」という内容の書き込みをしていた。 紛争相手とみられる人間が自宅の前まで来たとの記述もあり、捜査本部が事件との関連を調べている。 (共同) http //www.sponichi.co.jp/society/news/2010/03/17/01.html 福岡女性切断 交通事故の相手男性とトラブル ― スポニチ Sponichi Annex ニュース 03月17日 捜査関係者によると、諸賀さんはインターネットの会員制交流サイト「ミクシィ」に昨年11月、 「交通事故の相手と紛争になり、困っている」などと書き込み、相手の男性とトラブルになっていたことを明かしていた。 「家の門前に本人らしき人がうろついているのを見た」などと、相手とみられる人間が自宅の前まで来たとの記述もあり、捜査本部が事件との関連を調べている。 近所の住民によると、行方不明になった時期に、諸賀さんの部屋から男女の言い争う声や、ガラスの割れる音が聞こえたという。 http //megalodon.jp/2010-0317-0201-28/www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00173677.html FNNニュース 03/17 01 12 諸賀さんは、交通事故をめぐって、事故相手の男性ともめていたという。 警察は、諸賀さんをめぐるトラブルについて、くわしく調べている。 http //megalodon.jp/2010-0317-1946-24/mainichi.jp/seibu/news/20100317sog00m040006000c.html 能古島切断遺体:不明10日 最悪の結果/「婚活頑張る」夢絶たれ - 毎日jp(毎日新聞) 3月17日3時0分 インターネットの交流サイト「ミクシィ」の諸賀さんの日記。 昨年12月、11月の交通事故で相手ともめ、弁護士を立てたことが書かれている。 日記は2月27日を最後に途絶えた。 2010年3月17日 http //megalodon.jp/2010-0403-1052-58/www.sanspo.com/shakai/news/100317/sha1003170505002-n1.htm 切断遺体は32歳OL…周辺トラブル判明 (1-2ページ) - SANSPO_COM 3.17 05 04 司法解剖で遺体に殴られたようなあとがあることも判明。 さらに事件解明への“カギ”となる周辺トラブルも分かり、捜査関係者が重大関心を寄せている。 http //megalodon.jp/2010-0403-1051-08/www.sanspo.com/shakai/news/100317/sha1003170505002-n2.htm 切断遺体は32歳OL…周辺トラブル判明 (2-2ページ) - SANSPO_COM 3.17 05 04 捜査関係者によると、諸賀さんはインターネットの会員制サイトに昨年末「交通事故の相手と紛争になり、困っている」という内容の書き込みをしていた。 紛争相手とみられる人間が自宅の前まで来たとの記述もあり、捜査本部が事件との関連を調べている。 http //www.47news.jp/CN/201003/CN2010031701000066.html 「4日間で着信22回」 被害女性、不審電話に悩む - 47NEWS 交通事故の相手と紛争になっていた諸賀さんが今年初め、インターネットの会員制サイトに「年末年始の4日間に22回も着信があった」などと書き込んでいたことが17日、分かった。 西署などの捜査本部が事件との関連を調べている。 3/17 06 23 【共同通信】 http //megalodon.jp/2010-0317-1739-39/www.nishinippon.co.jp/nnp/item/158916 能古島遺体は32歳会社員 6日から行方不明 直前、言い争う声 - 西日本新聞 3月17日 07 10 諸賀さんは昨年末、インターネットの会員制サイトに「交通事故の相手と紛争になり、困っている」という内容の書き込みをしており、事件との関連を慎重に調べている。 勤務先によると、無断欠勤などはなくまじめで、会社関係者は「職場でのトラブルなども聞いておらず、原因は分からない」と話している。 =2010/03/17付 西日本新聞朝刊= http //sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100317/crm1003170922006-n1.htm 被害者女性 「4日間で着信22回」不審電話に悩む - MSN産経ニュース 3.17 09 22 福岡市西区の能古島の海岸で、会社員、諸賀礼子さん(32)=同市博多区=の切断遺体が見つかった事件で、交通事故の相手と紛争になっていた様子をインターネットの会員制サイトに書き込んでいたことが17日、分かった。 西署などの捜査本部が事件との関連を調べている。 http //www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100317018.html 切断遺体の女性…トラブル相手はオートバイの男? ― スポニチ Sponichi Annex ニュース 交通事故の相手と紛争になっていた諸賀さんが今年初め、インターネットの会員制サイトに「年末年始の4日間に22回も着信があった」などと書き込んでいたことが17日、分かった。 西署などの捜査本部が事件との関連を調べている。 [ 2010年03月17日 10 05 ] http //megalodon.jp/2010-0317-2030-38/news24.jp/articles/2010/03/17/07155487.html 切断遺体の女性、ネットにトラブル書き込む 日テレNEWS24 http //megalodon.jp/2010-0317-2031-53/news24.jp/pictures/2010/03/17/100317025_188x141.jpg 3月17日 12 07 警察も日記の内容や事故の事実は把握しており、事件との関連などについて慎重に調べを進めている。 http //megalodon.jp/2010-0317-1545-54/www.kbc.co.jp/top/news/lbi/kbc_0005.html ニュース|KBC九州朝日放送 【福岡】不明前後に自宅近くで不審男、能古島の遺体 3/17 12 20 諸賀さんはインターネット上で「交通事故をめぐって相手の男性とトラブルになった」などとつづっていました。 警察が関連を調べています。 http //megalodon.jp/2010-0317-1758-17/news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4381457.html 「福岡切断遺体、32歳女性にトラブル」 News i - TBS 諸賀さんは、あるトラブルを抱えていたことが分かりました。 諸賀さんは去年11月、帰宅途中にオートバイとの接触事故を起こしていました。 その事故で、相手方と過失の割合に関してトラブルになっていました。 これは、諸賀さんのものとみられるインターネットの会員制サイトの書き込みです。 「バイクの修理を全部、私の保険で負担して欲しいという相手の方と私の保険会社とは当然話が折り合わず、しまいには私の家まで行くと言い出したそうなので、弁護士を立てました」(諸賀さんのものとみられる書き込み) このほかにも、「本人らしい人がうろついている」「その後もかなり警戒して帰ってきている」と書き記しており、不安を募らせていました。 さらに、今年初めの書き込みには・・・ 「大晦日に10回の着信。元旦に7回の着信。そのうち5回はワンギリです。昨日は3回がワンギリ着信。今日は2回のワンギリ着信」(諸賀さんのものとみられる書き込み) 迷惑電話に悩まされていた様子がうかがえます。 警察は、残る部位や遺留品の捜索を進めるほか、交通事故のトラブルを含め交友関係などを詳しく調べています。 (17日16 58) http //megalodon.jp/2010-0317-1810-52/news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4381458.html 「福岡遺体切断、交友関係中心に捜査」 News i - TBS 捜査本部では諸賀さんのインターネットへの書き込みを含めて、交友関係にトラブルがなかったかを中心に調べています。 (17日17 02) http //www.sponichi.co.jp/society/news/2010/03/18/06.html 切断OLに4日間で22回も嫌がらせ電話 ― スポニチ Sponichi Annex ニュース 交通事故の相手とトラブルになっていた諸賀さんが今年初め、インターネットの会員制サイトに「年末年始の4日間に22回も着信があった」などと書き込んでいたことが17日、分かった。 相手からはオートバイの修理代を要求されていたという。 西署などの捜査本部が事件との関連を慎重に調べている。 [ 2010年03月18日 ] ↑ ↓ http //megalodon.jp/2010-0323-0224-00/news.rkb.ne.jp/rkb_news/archives/014966.html RKB LOCAL NEWS 発見から1週間 捜査の進展は 3/22 19 09 諸賀さんは去年年末、交通事故の相手と過失の割合などをめぐってトラブルとなっていることを、インターネットの交流サイトに書き込んでいました。 ただ、事故についての書き込みは、今年1月が最後です。 諸賀さんの親しい友人は、RKBの取材に対し、「諸賀さんが今年の1月か2月に、事故の件は解決したと言っていた」と話しています。 警察も、事故の相手の男性から事情を聞くなどしていますが、これまでに、事件とつながるような情報はなく、引き続き慎重に調べています。 http //www39.atwiki.jp/2ch-tanteidan/pages/56.html 週刊実話No_13 10/03/25 福岡県警は、当初、彼女が書き込んでいたインターネットサイト「ミクシィ」の日記に注目していたという。 というのも、諸賀さんは昨年11月に対向車線を右折してきたバイクと衝突しており、その後事故の相手からバイクの修理代を請求されていたからだ。 「このトラブルが相当こじれたようで、彼女は日記に『大晦日に10回の着信とワン切りがある』『門前に本人らしき人がいる』などと書き込んでいたのです。このため当初は、この事故相手が最重要人物と見られていた」(前出・地元紙記者) もっとも、この男性は「アリバイがあることが確認された」と言われている。 そのため、現在県警は交友関係の洗い出しに躍起なのだ。 http //megalodon.jp/2010-0325-1337-56/www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00174209.html FNNニュース 被害女性からの相談受けた勤め先が防犯ベル手渡す 勤めていた会社によると、諸賀さんは2009年11月、「交通事故の相手とトラブルになったため怖い」と会社の上司に相談し、会社側が防犯ベルを手渡していたという。 (03/25 13 29 テレビ西日本) http //megalodon.jp/2010-0325-1500-04/kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100325-OYS1T00596.htm 切断遺体の女性、交通事故巡りトラブル YOMIURI ONLINE(読売新聞) 男性は保険会社の担当者に大声を出すなどしたため、諸賀さん側は弁護士に対応を任せることにしたという。 諸賀さんは11月下旬、上司に「男性から携帯電話に直接電話があり怖い」などと相談していた。 男性は読売新聞の取材に対して「事故について話し合いをしたいと思い事故の2日後に電話したことはある。諸賀さんの家は知らない」と話している。 (2010年3月25日 読売新聞) http //megalodon.jp/2010-0325-1751-17/mainichi.jp/seibu/shakai/news/20100325ddg041040006000c.html 福岡・能古島の女性遺体:会社が防犯ベル支給 交通事故トラブル、被害女性が不安訴え - 毎日jp(毎日新聞) 3月25日15時0分 11月下旬、上司に「先方が保険会社の対応に不満を持っている。携帯電話に直接電話がかかるので怖い」と相談した。 さらに12月中旬、諸賀さんから「自宅付近で自転車に乗った不審な男性に遭った」と報告があった。 このため、帰宅時に同僚男性が付き添ったこともあった。 諸賀さんは事故の交渉に弁護士を立て、1月以降はトラブルの話はなかったという。 毎日新聞 2010年3月25日 西部夕刊 http //megalodon.jp/2010-0924-2148-02/nullpo.vip2ch.com/ga1052.png_kUESfri13Wbkmrn0Cm2r/ga1052.png 福岡・切断遺体、被害女性に交通事故トラブル 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) 男性は読売新聞の取材に対して「事故の時に携帯電話の番号を伝え合っていた。事故について話し合いをしたいと思い、事故の2日後に電話したことはある。諸賀さんの家は知らない」と話している。 (2010年3月25日21時23分 読売新聞) http //megalodon.jp/2010-0329-1245-56/news.livedoor.com/article/detail/4686041/ 遺体発見から10日―福岡OLバラバラ殺人は別の男が急浮上 - livedoor ニュース 3月29日10時00分 そもそも、この事件、当初は「スピード解決か」とみられていた。 諸賀さんは昨年、交通事故で福岡市内の30代の男性会社員とトラブルになり、周囲に不安を漏らしていた。 諸賀さんが勤めていた医薬品卸会社の代理人弁護士によると、「この男性が保険会社の担当者に大声を出すなどした」といい、報道陣はこの男性をマークしていた。 しかし、どうやら事情は変わってきている。 (日刊ゲンダイ2010年3月26日掲載) http //www.sponichi.co.jp/society/news/2010/04/10/01.html 競艇場に両腕…切断遺体のOLのものと特定(社会) ― スポニチ Sponichi Annex ニュース 諸賀さんは年末年始にインターネットの会員制サイトに、交通事故の相手とトラブルになっていることを明かしていた。 だが、西署などの捜査本部は、諸賀さん宅の窓ガラスが内側から割れ、室内が荒らされた形跡もなかったことから、顔見知りによる犯行との見方も強めて調べている。 [ 2010年04月10日 ] http //megalodon.jp/2010-0410-0834-12/hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20100410-OHT1T00024.htm 福岡競艇場に両腕漂着!諸賀さんの遺体の一部と確認:社会:スポーツ報知 4月10日06時02分 諸賀さんは3月6日から行方不明に。 自身のネット上の書き込みから交通事故に絡むトラブルが浮上しているが、依然、未解決。 遺体の残る部分の発見と、事件の全容解明が待たれる。 http //megalodon.jp/2010-0415-0624-58/mainichi.jp/seibu/news/20100414sog00m040002000c.html 事件:博多・女性遺体発見あす1カ月 物証乏しく捜査難航 - 毎日jp(毎日新聞) 4月14日3時0分 昨年11月に諸賀さんが関係した交通事故からトラブルになっていたとされる男性は事件への関与を否定した。 男性は毎日新聞の取材にも「(諸賀さんのアパートに行ったことは)一度もありません」と話した。 4月14日 http //www39.atwiki.jp/2ch-tanteidan/pages/62.html 切断遺体発見1ヵ月 三つの謎 捜査阻む 遺棄場所 特定できず 割れた窓 争った跡か トラブル 同僚ら否定 (10/04/14西日本新聞夕刊10版7面) 諸賀さんは自身のブログに、昨年11月に起きた交通事故で相手方とトラブルになっていたと書き込んだが、男性は事件への関与を否定。 西日本新聞の取材にも「諸賀さんのマンションに行ったことはない」と話す。 http //megalodon.jp/2010-0418-0908-35/news.livedoor.com/article/detail/4721300/ 福岡の「OLバラバラ殺人」捜査 「2人の男」の関与消えまた早期解決に失敗 - livedoor ニュース 4月16日10時00分 3月15日の下腹部発見直後は、諸賀さんが衝突事故を起こしてトラブルになった相手や、会社関係者など“重要人物”の情報が次々と報道され、早期解決もささやかれた。 「県警が事件当初、注目した人物は2人います。 ひとりは諸賀さんが昨年11月に福岡市内の交差点で乗用車を運転中に衝突したバイクの男 テレビや新聞の記者が連日、自宅を取り囲んでいたが、何ら進展がないため、現場の記者に脱力感が漂い始めています」(事情通) 県警担当の記者がこう言う。 「捜査は『止まっている』という感じです。仮に衝突事故の相手や会社関係者が事件に関わっているとすれば、当然、県警に事情を聴かれているために何らかの進展があってもいいが、1カ月も経つのに全く動きがない。 (日刊ゲンダイ2010年4月13日掲載) http //mainichi.jp/seibu/shakai/news/20100914ddp041040020000c.html 福岡・能古島の女性遺体:あす半年 原点から捜査見直し - 毎日jp(毎日新聞) 9月14日6時0分 県警は捜査員延べ約7000人を投入、交友関係を中心に約3500人から事情聴取したが、事件につながるトラブルは見当たらず容疑者は浮上していない。 昨年11月の交通事故でトラブルになった男性や、失そう直後に諸賀さんの腕時計を質入れした男性らも捜査線上に浮かんだが、いずれも事件には関与していないとみている。 9月14日 西部朝刊